フランチャイズの方式が日本に導入されてから、30年とも40年とも、もっと前からできた仕組みともいわれます。 今では、数多くのフランチャイズ本部ができ、また独立起業される方の中にもフランチャイズ加盟をして独立される方が増えてきました。
しかしながら、残念なことに、フランチャイズトラブルも多くなってきています。それに比べて、フランチャイズを専門とする法律家は、まだ数える程しかいないのが現実です。
フランチャイズ契約というのは、契約成立前からはじまって、契約が終了するまで、いろいろな側面で、普通の売買や賃貸借の契約とことなる法解釈がなされ、独特の法律の世界があります。
例えば、売上予測の問題(※1)、競業禁止(※2)、営業機密の問題(※3)など独特の考え方が定着していますし、最近では、本部の説明責任などについて言及する判例も数多くでてきました。
特に、平成19年に最高裁で出た判決(コンビニフランチャイズチェーンの事件)において、最高裁の裁判官も本部に対して非常に厳しい意見を述べ、これと時期を前後するように裁判所のフランチャイズに対する考え方が固まりつつあるのが現状です。
また、フランチャイズは、中小小売商業振興法という法律で「特定連鎖化事業」として一定の規制がかかっており、このようなことについて、専門知識を持った法律家でないと対応できないこともたくさんあります。
当事務所代表は、フランチャイズ本部事業を行う企業において長年法務担当として勤務してきた実績から、フランチャイズの仕組みについて熟知しています。
「餅は餅屋」です。
フランチャイズ本部の方、フランチャイズチェーンに加盟されている方、またはフランチャイズ加盟を考えられている方など、さまざまな方の疑問にお応えします。
日本でも数少ないフランチャイズ法務を扱う当事務所にご相談ください。
※1 売上予測とは、本部が加盟者にあらかじめ事業計画などの形で提示する事業予測ですが、これについて
は後日大きなトラブルになることが多々あります。法的には本部に責任が発生するケースもあるため、フ
ランチャイズの法律問題として重要な要素を占めています。
※2 競業禁止とは、あるチェーンに加盟した加盟者は、同様の事業を営むことを契約上制限されます。個人の
営業の自由と本部の営業秘密という法律上の利益が真っ向から対立する場面であるため、非常にトラブ
ルになりやすい部分です。
※3 営業秘密については、競業禁止とともに議論されるケースと、単独で議論されるケースがありますが、チ
ェーンの営業秘密とは何か?ということについては深刻な争いになるケースがあるため、厳密に、かつ専
門的に検討が必要な法律上の問題です。