- 米国FTC規則における「排他的独占テリトリー」の解釈について
- アメリカのFederal Trade Commission(FTC)は、FTCフランチャイズ規則におけいて情報開示が義務付けられている「排他的独占テリトリー」に関する解釈を10月に発表しました。
- これによると、フランチャイザーがフランチャイジーに対してテリトリーを付与する場合であっても、特殊立地(空港、ホール、病院、ホテル、ショッピングモール、軍施設、国立公園、学校、スタジアム、テーマパークなど)については、フランチャイザーに出店権が留保される場合には、「排他的独占テリトリー」を与えると情報開示してはならず、「直営店もしくは他のフランチャイズ店で競合店が出店される可能性がある」と開示しなければならないとされています。
- FTC規則に関するFAQは、FTCフランチャイズ規則のガイダンスとして直接的にフランチャイズ規制を行うものであり、単なるQ&Aではなく、法令解釈のガイドラインとなりますので、この発表には十分な注意が必要となります。
- 米国でフランチャイズ展開を行っている方や、今後行われる方で、排他的テリトリー権を設定されるフランチャズ契約をお持ちの方は、十分な注意が必要です。
- 一方で、インターネットやメールオーダーなどの形で、特定のフランチャイジーのテリトリー内の顧客に商品販売を行っても、「排他的独占テリトリー」を侵害するものではないとの解釈が既に発表されており(同FAQ25)、この限りにおいては、情報開示に影響を与えるものではありません。
- (参考;http://www.ftc.gov/bcp/franchise/amended-rule-faqs.shtml#37)
法律情報の最終更新日 : 2013-06-15
