Column201211 of 川本法務事務所

債権回収の基礎知識

2012-11-27

債権回収の基礎知識

債権回収の基礎知識に関する講座の講師を務めさせて頂きました。
我が国の民事法は、一部の例外を除くと大半が「金銭による解決」という方法で、様々なトラブル解決を行っています。事件の当事者からすると「金の問題じゃない」というのがホンネだとは思いますが、残念ながら法律は人の心に介入できないために、人類共通の価値評価物である「金銭」という解決を基本とせざるを得ないというのが実際のところかもしれません。
しかし、金銭というのは、その価値を他人に移転させることで、はじめて他人を充足させるものなわけです。実際に、当事者間で価値の移転があるかどうかというのは、当事者に委ねられてしまっています。この価値の移転がなされなかったときの対応策が「債権回収」というものなわけです。
つまり、債権回収というのは、いかに他人から金銭という価値の移転をしてもらうかという技術でもあり、知識でもあるわけなのです。
これは、商売に関係なく、本来生活している以上は何らかの形で必ずかかわり合いにならないといけない分野な訳で、こういった知識を身につけておくことは、行政書士としても必要な知識であるというふうに思っております。
私達行政書士は、裁判には関わることができませんが、裁判に関わるか否かに関係なく、こういった知識を身につけておきたいものです。

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海外とのe-mail

2012-11-22

海外とのe-mail

仕事の必要性で海外とe-mailのやり取りをすることがあります。
決して英語は得意ではないのですが、それでも毎日英語を書いていれば多少は何とか英語のe-mailもかけるようになってきたように感じます。ただ、どうしてもなくならないのがスペリングミスなどのケアレスミスなのですが、これについては最近対策としてやってみているのが、インターネット上の翻訳サイトにとりあえず自分の書いた英文をそのまま入れてみます。すると、少なくともスペリングミスをした単語は日本語訳されませんので、そこでスペリングミスは防止できるというわけです。
本当は、翻訳サイトなどは利用しなくても、問題のない文章を英語でも日本語でも書けるようになるといいのですが、今のところ、この方法が一番簡単にスペルミスを発見できる方法のような気がします。

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要件事実論講座

2012-11-18

要件事実論講座

要件事実論講座というのをやってきました。
要件事実というのは「ある法的効果の発生を主張するために必要な最低限の事実」とでもいいましょうか。弁護士の先生などは、修習時代に司法研修所でみっちりとこれを勉強されるようですが行政書士業界ではなかなか要件事実を勉強する機会がありません。私も、実務上の経験と独学で、少しずつ理解を進めました。
実は、この要件事実の話は、契約書を作る上でも、内容証明を書く上でも、判例を読む上でも、もちろん裁判などに関わる上でも大切な考え方です。というより、逆にこれを理解していないと、法律案件に関わるには苦労するだろうというようなものです。
正直なところ、上手にどんなものかを伝えられたかというと不安ですが、必要なものなんだということだけは伝わったのかなと思っています。

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コンプライアンスの技術論

2012-11-15

コンプライアンスの技術論

コンプライアンスという言葉が一般的になってきて久しい気がします。一般的には「法令遵守」と約されますが、弁護士の郷原信郎さんなどが提唱している「フルセットコンプライアンス」の考え方では「社会的要請への適応」というような意味で捉えられたりします。
コンプライアンスというと、何でも通るような状況ができたり、逆にコンプライアンスを推進とだけ言えば何かをしているような気分になりますが、コンプライアンスというのは実は非常に技術的な問題ではないかと思っています。
会社の事業や、会社の各部署の業務内容から、どのような法令や職業倫理が求められるかをしっかりと分析をし、それに沿うための技術を考えることが本来のコンプライアンスであり、コンプライアンスと言えば、コンプライアンスが成り立つというような宗教か、魔法のようなものではないのではないかと思います。
これからコンプライアンスを考えられる企業の方は、ぜひこういった問題を捉えて、技術的にコンプライアンスを捉えて頂きたいなと思っております。

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ゲーム理論的に考えてみる契約の話

2012-11-14

ゲーム理論的に考えてみる契約の話

日経ビジネスオンラインに、大手賃貸人に抵抗して普通賃貸借から定期賃貸借への切り替えを拒みきった飲食店の話が出ていました。
この手の話は実は結構多くあります。多くのテナントは、詳しいリスクもわからず、経済条件が変わらないならと思って簡単に同意してしまったり、リスクを多少わかってても「長いものには巻かれろ」だったり、賃貸人との関係悪化を慮って同意せざるを得ないと考えたりしてしまいます。
その他、よく聞くセリフとしては「問題になったら話し合いで解決する。そのためには日頃から関係を良好に保った方がいい」なんて判断もあります。
これらの判断は、ゲーム理論的に言えば繰り返しゲームであり、この合理性を否定はできないのも事実です。
確かに、日経ビジネスオンラインの話は個人店の話で、チェーン店だと、一つの揉め事が他に波及するだけに、より揉め事を起こさない方向に判断は傾きがちなこともまた現実かと思います。

ただ、有限回の繰り返しゲームは最後の一回のゲームの裏切りは肯定されうるし、その後の協力関係を犠牲にできるなら、途中の裏切りも肯定されうるという事実は見過ごしてはいけないはずです。
つまり、最初の段階で相手の裏切りをさせない、または裏切りに遭っても被害が最小限のルール設定をするべきで、その設定されたルールこそが契約なのです。
そして、ゲームのルールを決める時には、組織の大小や大手か中小かは関係ないのです。

契約というと何やら難しい話ですが、ゲームのルールだと思えば、少しだけ身近に感じていただける方もいらっしゃるでしょうか。

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アフリカ大陸のFC法

2012-11-13

アフリカ大陸のFC法

ある方から先日、南アフリカ大陸のアンゴラにもフランチャイズ法があるらしいというお話を伺いました。正直、予想もしていないお話でびっくりしましたが、調べてみると、意外にも早く2003年には制定をされていたということです。アンゴラ以外にも、南アフリカ共和国は2008年にフランチャイズ立法をしていたり、チュニジアは2010年頃に立法のフレームワークを作っているなど、フランチャイズ法制は遠くアフリカ大陸でも広まっているようでした。
アメリカの商務省の統計では、アフリカ大陸の経済成長は目覚ましいものがあるとされており、フランチャイズ分野でもこれに並行するような形で発展しているようです。特に外食フランチャイズ分野では3億ドルとも言われるような市場があるようです。
日本のチェーンは、東南アジア各国への進出が中心の現在ですが、すでに海外では成長著しいアフリカ大陸への進出が加速しているとすれば、日本もうかうかしていられないかもしれません。
早速、私も、これらの国のフランチャイズ法は読んでみようと感じた次第です。

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ホームページリニューアル

2012-11-12

ホームページリニューアル

バタバタとしつつ、体調を崩したりしながら、ホームページをリニューアルしてみました。
ホームページの作成は「こうしたい」というイメージが最初にできていて、それにどこまで近づけるかという感じで、私の技術上できないことを妥協しながら作っていく感じなので、面白くもあり、ストレスでもあったりします。
今日から、不定期更新で、ここにコラムを書いていこうかなぁと思っておりますので、これからもぜひよろしくお願いします。

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